車の点検には車検、定期点検、日常点検の3つがあります。それぞれを簡単に説明し安全運行につなげていきましょう。

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普通免許を取得するときに自動車教習所で習った中に車の点検があります。この車の点検は福祉介護タクシーも含んだ事業用車両だけでなく一般のドライバーも実施しなくてはいけないことなのです。

一般的によく知られているのが車検ですね。これは保険会社や代理店あるいはディーラーから案内のはがきが届きますし、一般に認知されているので車を所有、運転している方みなさんよくご存じだと思います。

他にも点検を要するものが定期点検と日常点検があります。車検をふくめたこの3つの点検、車検、定期点検、日常点検は実は法令で定められている点検なのです。

それぞれ簡単に説明していきます。

1)車検(自動車検査)

”車検”と一言で言ってますが、これ、自動車検査といいます。車検証にはちゃんと自動車検査証と書かれています。そもそも車検証とは書かれてないですね。自動車検査証を略して車検証、車検と呼んでいます。

これは法令(道路運送車両法)で定められています。道路運送車両法第59条から第69条で”自動車検査=車検”について定められています。車検は新車登録時、継続検査(3年(新車納入から)、2年)をうけること。自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。などが規定されています。

要するに車検を受けていなければ公道を走ることができないのです。なおかつ車検証は車の中に入れておき、検査標章=シールを外から見えるところに貼っておかなくてはなりません。

もし、万が一車検切れの車を運転した場合、

違反点数:6点
罰則と罰金:6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金
行政処分:免許停止(行政処分前歴が0回の場合、30日間の停止処分)
出典:交通違反の点数一覧表
道路運送車両法第58条第108条

厳しいですね。法令遵守をしなければなりませんね。当然のことですが。

余談になりますが、上の「遵守」(じゅんしゅ)は「順守」(じゅんしゅ)ともども「決まったことをまもる」意味ですが、公用文やビジネスの世界では「より厳格に守る」意味の強い「遵守」が用いられます。なのでここでは「遵守」としました。

2)定期点検(3か月、6か月、12か月)

これは道路運送車両法 第47条(定期点検整備の義務)で定められており、自己点検あるいは整備工場での点検および点検記録簿の作成が義務つけられています。ただ、車検と違って定期点検をしなかったからといって罰則がないのです。しかし、事故をおこした時や取り締まりなどで指摘された際には違反点数(ー2点)、罰金が科されます。道路交通法 第62条(整備不良車両の運転禁止)で定められています。

3)日常点検

これは運行前の実施が義務つけられています。道路運送車両法 第47条の2(日常点検の義務)

事業用車だけでなく一般の車もすべてです。しかしこれも罰則がないので実施されてない一般のドライバーの方もいらっしゃるのではないかと思います。我々事業用の車は点検簿が義務付けられていますし、違反すれば業務停止の行政処分が科されます。しかし罰則があるからするのではなく、安全運行のためにも日常点検もやらなくてはいけません。下表に日常点検の点検か所と点検内容の一覧をのせます。

一般ドライバーの方も参考にしていただければと思います。

今の車は何か異常があれば(例えばエンジンオイルが減っているなど)、警告ランプで知らせてくれます。一般のドライバーの方の中には、警告ランプがついてからディーラーや整備工場に持っていってみてもらう人もおおいかと思います。

警告ランプがつかないのがタイヤの項目です。しかしこのタイヤ、特に空気圧が減っていたら、ハンドルを取られたり、時にバーストしたり、それがもとで事故に直結します。

我々は日常点検時にゲージで空気圧を測定し、規定より減っていればガソリンスタンドで空気圧を規定値より少し高めに入れるようにしています。

このような点検をすることで車の異常を少しで早く見つけ、対処することは安全運行の基本になります。

ご安全に

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